1952-03-07 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第20号 ○菊川孝夫君 労務者の場合、日本人の労務者で日本政府から労務者として提供する場合と、それから直接軍が雇用する場合とあるだろうと思いますが、例えばPXとか、そこらの給仕、小間使い等で、日本人を直接軍人、軍属が雇用する場合は、これは軍属とは言えないと思いますけれども、雇用の場合ですから、当然日本の所得税法を適用されると思うのですが、ただ問題なのは、軍施設なんかで、軍属待遇として、例えば朝鮮水域あたりへ今後出動 菊川孝夫